仕組みがどうなっているのか分かっていくのはとても良いですね。
さて、今回は60歳を超えてまだ働いた場合、タイトルの通り稼ぎすぎると受け取れる年金は減っていく。
どの程度がそのラインなのか、考察していきます。
60歳を超えて働いても良いのかなんてギモンが出るのはこういう所から
恐怖!支給停止になるなら働かない方が良い!?もしくは
年金が支給停止されてるからもらってないけど?状態を作ってしまう?
昭和のタイトルコールみたいになりましたが、老人をびびらすには十分なワードです。
日本年金機構┃年金の支給停止の仕組み.pdf (nenkin.go.jp)
ざっくりいきましょう。
まずは年金を繰り上げて受け取れる60歳から65歳までの間。
厚生年金に加入しながらと書いてありますが…うん、社会保険への加入の条件も後述します、で、まぁ非常勤の役員の場合など加入しながらでなくても条件は同じです、60歳以上65歳未満の方が年金を受け取る場合は、
年金の年額を12で割った額を「月額」とするので、単純な月額でないことに注意。
で、例えばこういう事です。
で、役員報酬で毎月10万だと…
合計28万なので、年金は全額支給されるって事ですね。
うーむ、しかし共済金等で控除出来る分を考えると…これ以上稼ぐ事が出来る人は年金を受け取るのは早いのかもしれない?本人の意志次第だが、どうだろう。
ちなみに65歳以上は47万なので、上記の計算だと役員報酬部分が月額29万になるっていうぐらいの違いだ。
で、ちょっと話が出た社会保険加入のお話、会社で働けば誰もが加入する必要があるのか、という問題ですが
会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
日本年金機構の見解では
「加入する必要が無い」のは
- 臨時に使用される人
- 季節的業務に使用される人
- 就業規則などに定められた「一般社員の労働時間及び日数」の3/4以下の人
一週間の労働時間が20時間以下、雇用期間が1年以上見込まれる、賃金が8.8万円以上、学生ではない、たくさん人がいる会社。この全てを満たす場合は3/4でも加入してね。
という事、これだけ見て月額8.8万以上だから社会保険加入、とか雇用期間は1年以上だし加入か。は、違います。
普通の社員の3/4出勤の人は社会保険に加入する必要は無いけど、週20時間超だしずっと雇うし給料は9万以上だし学生じゃないし会社に500人以上雇用してるなら、加入してねって事だ。なので、
社会保険に加入しないで良いのは
- 扶養控除の範囲の年収なら従業員
- それ以上なら非常勤の役員
ならば、未加入でOK、70歳の支払期限まではこれで、+国民年金と国民健康保険に加入すれば良いだろう。
役員は、経営者であって従業員ではありません。
会社の役員になるには一旦会社を退職します、さらに非常勤役員は、会社から要請された時など必要な時にだけ出勤する役員のことなので、そもそも3/4の条件に満たし易い役職ですね。(実際には常勤とか非常勤とか明確な決まりはなく取締役)
はい、やってきました長めの余談です。
iDeCoの話をしていませんでしたが、ちょっとだけ触れましょう、イデコ。
個人型確定拠出年金という年金で、毎月一定額を拠出して、自分で運用して、60歳になったら受け取れるよという仕組み。
加入して、積み立てて、運用して、給付されます。
ここには書いてありませんが、運用が結構面白いです、バランスとか金とか色々あって気持ち増やしたり出来ます。
Myポートフォリオ、まぁバランス型に全振りだったのですが…というかそれで良かったのですが、なんとなく1年放置したのはやっちまった感があり手を加えてみました。
こうして増えたり減ったりしたのを↓
でも10年以上積立ないと、60歳からは受け取れません、受け取れるようになったら通知が届くようなので、それを待てば良い訳ですね、ちなみに1か月以上あれば、65歳から受け取れます。
年金で受け取れば前述の年金の所得に、一括で受け取れば退職所得でがっつり控除されますが、共済金を若いうちから貯めてたりするとドっと入ってきたときにあまり控除されず泣くハメになる可能性はあります、注意。
自分の退職金のダカが分かっていれば、併用で受け取るのも良いかもしれませんね。
さらに余談というか気になる人もいると思ってカキカキ、大前提として
年金が振り込まれるのは、2か月に1度です。(6月から翌年の4月まで計6回(2か月に1回))
年金振込通知書|日本年金機構 (nenkin.go.jp)