はい、もうこれはタイトルの通りです。
国税庁「クレジット販売の場合の領収書」より
【照会要旨】
当社では、クレジットカードで買物をしたお客様に、クレジット利用伝票(お客様控)のほか、お客様の要望により、領収書を作成交付しています。この領収書には、印紙を貼付する必要があるのでしょうか。【回答要旨】
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。
信用取引(クレジットカード払い・電子マネー決済)で、お金のやりとりをしていない場合は課税文書ではない。
という事ですね。
しかし
領収書と記載しないだけで課税文書になる
ので注意しましょう。
令和4年8月時点での現金(金銭又は有価証券の受領)の印紙税一覧表です。
5万円以上のやり取りが300回あるだけで6万円かかりますが、その半分がクレジット払いだったなら3万円は余計に支払っている事になります。
高額取引は特に利益が薄かったりしますし、高利益だったとしても商品単価が低い事業の場合は結構痛いですよね、そんな場合は特に効果的。
さらに信用決済(クレジットなど)には手数料(2~3%)もかかります。
元々印字出来るタイプのレジなら何か追加で購入する必要はありませんが、毎回手書きで書くのも結構手間、スタンプがあると便利です。
シャチハタさんにスタンパーを依頼してもいいし、クレジット利用とかの定型ゴム印を用意しても良いと思います。
印紙を買いに行く手間も少なくなりますし、もし全てに印紙を貼っているなら、一度見直してみてはいかがでしょうか。
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ああ、そうだ。
以前印紙税の軽減税率の終了について書きましたが、普通に令和6年3月までまた延長されていました、なんだかなぁ…。
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