事業開始日に決算を合わせた法人を設立したいけど…節税しようとしなくても現れる制度の壁

物件を購入する際に毎回と言っていいほど「法人を設立してそこで融資を受けたい」という話をするわたくし、担当者はもう耳タコで「前回も前々回もまたかコイツ…」と思っていると思いますが諦める気はないので次回の為にも備忘録(呆

あ、ちなみにこれは「既に法人を保有していて、別の法人を作ってそこで融資を受けたい場合」の話で、初めて法人を作って物件を購入する時ではなく、極めて特殊な状況の体験談及び考察です🤣

私の思う課題

1. 既に信用のあるメイン法人でやりたい。
現在の取引のある現法人で実績や長年の取引履歴があるので、既存取引先での融資が良いなぁという雰囲気がある。

2. メイン法人と決算日が違う。
決算日が違えばストレートに言えば資金繰りの整合性が取れない。
明らかに決算前後なら分かりますが中途半端な時期にやられてもわからない、資金移動にモヤがかかる。

3. 新設法人の保証となるほどメイン法人の実績や担保のパワーが足りない。
もしも実際に進めてダメだったとすればそれは単純に担保余力不足なので逆に諦めがつきますね、まだ新設法人→物件購入は話だけで進めた事はないのでわかりせん。

4. 新設法人は融資枠分散になる、つまり他行への資金調達柔軟性にも繋がる
こちらは3とは逆に年齢や資金、担保余力があるケース。
金融機関側からすれば金融交渉の際の操作が効かなくなる可能性。

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せっかくの新設法人ですから効果的に運用したい、免税期間を長く持ちたい私は

購入までは準備期間、購入した日を決算日にしたい!

と考えました、結果は制度的にNO。

法人は設立した時点で設立日が決算月、後で変更する事はできますので物件を購入した日で事業開始、売上発生なので決算月に設定した。とすると

1期目は短期決算となり免税期間が大幅に削られる事になり、決算の会計コストもあり、消費税の納税義務の免除期間を減らす事になります。

個人が法人を作り物件を買う場合には無かった問題なので、先に法人を作っておかなければ融資対象が無いからやりにくいという事は無いと思います。

考えてみれば、そもそももうすでに法人があって別の法人を設立して運用したいとかいう私のような節税必死マンにぐらいしか影響のない話でしたね。

免税期間

では、ジャストがダメならメイン法人の決算月に合わせる事で本来最大24カ月の免税期間がどれだけ短縮されてしまうか試算してみます。仮に

メイン法人の決算月:4月
新設法人の決算月:1月
新設法人の1期:1月~3月31日 ←免税対象期間3カ月弱
新設法人の2期:4月1日~翌3月31日 ←免税対象期間12カ月
実質的な免税期間:15カ月

ん~、これは無いな…と、この辺で私が諦めるのでメイン法人で購入…という流れ。

法人には「法人格」があるからを法務というか義務が色々発生します、でもまだ売上や経費計上が1円でも発生したらその日から事業開始なら理解出来ますが、まだ何もない状態でも決算日ではあるってなんか違和感、1か月でも2か月でも良いので短期猶予があっても良い気がします。

現金一発なら分かりませんが融資を受けレバレッジを利かせた不動産は「買いたい」と言ったところで翌日買えるようなものではありません。

さらに「この日に取引したい」と言っても関わる人達の予定を全てそこに合わせる事は出来ない場合もあります。

そして法人のこの制度、うま~くできていますねぇ。

しかしまだまだできる事はありそうですので、将来の我が家の為にも私が今出来ることで手残りが少しでも増えるなら、やれる事はやっておかねば。

ではでは。

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