不動産物件や賃貸を探していると、「備考」欄に「告知事項あり」と書かれた物件をたまに見かけますよね、
これが何かという事について。
告知事項
平たく言えば「契約前にお話しておくことがある」という事ですが、わざわざ書かなくても、契約する時に話せば良いんじゃないかと思いますが、実はそれだと双方デメリットなので「先にお知らせ」をするのです。
ではどんな内容なのか、超シンプルに言うと
「訳あり物件」
です。
過去に何かしらの事故や事件があった、という事ですね。
買う側からすれば書いて欲しいのは当然ですが、売る側として逆ですよね。
「完全に改修したんだからもう関係ないじゃないか」と言いたい所ですが、宅建法で「瑕疵(欠陥とか不具合)内容の説明」は必ずしなければならないとされています。
瑕疵内容は
火事や殺人、孤独死などがあったり、近くに迷惑施設があったり、宗教団体、暴力団が居住しているなどの「後で発覚してトラブルになりそうな事」全般ですね。
これを心理的瑕疵と呼びます。
訳あり物件と書いてしまえば購入対象が減ってしまう。
という事でやんわり書いてあるのですが、実際に話を聞いて「だったらいらない」となるのなら、諸々の手間が無駄になってしまうので「事故物件」や事故内容を直接表記しているツワモノも居ます。
その代わりトップ画像のように利回りが良かったり条件が良かったりする為、使い方によっては強固な資産となります、一概に視点から抹消するのもどうか、と、まぁそういう感じですね、続いて注意点。
告知事項ありは自分から聞こう。
理由は
①今年から告知義務の期間は3年になりました。それ以前は聞くしかありません。
②事故→誰か入れる→抜ける→募集の場合は告知義務無しのケースもあります。
(施設や環境系以外なら一度住めば次から告知義務無し)
面倒な場合は何か言ってない事があってそれでトラブルになったら、告知義務違反で訴える的なニュアンスを伝えると急にコナン的に全てを白状しだします、たくさん判例が出ていますからね、怖いですよね。
ちなみに今年策定されたガイドライン↓
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン – 国交省
告知義務無し
・自然死(発見が遅れていない場合)
・病死
と、実は人が亡くなっていても記載しないで良い場合もあります。
気になることは契約する前に聞いておいた方が良いですね、微妙な顔をしたり回答に困っているような場合は
「書かなくてもギリOKだと思ったのにまさか聞かれるとは…」
ぐらいの事があると思った方が良いかもしれませんね。
まぁしかし告知事項ありの物件が多いからといって不動産屋自体の信頼が低い訳ではありません、別に自分で手をくだしている訳ではないので、利益追求タイプ、もしくはツイてないだけの人のハズです。
今はGoogleの口コミやネット書き込みで評判はなんとなく分かるので、まずは取り扱う不動産屋を調べてみると答えが出たりするかもしれません。
悪い人に騙されないよう安い物件だからラッキー!ではなく告知事項ありだろうがなかろうが、ちゃんと聞いて、理解した上で住みましょう(買いましょう)。
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