大家の独り言「入居者が国税滞納、初めて届いた照会書にビビったお話」
何か自分がやってる訳じゃないけどドキっとするやつ、権威に対する緊張状態ってやつですね。
ビビり散らかしますよこんなん見たら。

も~、入居者サァ~ン🤣
税務署からのお便りという1撃目と中身が送付用と返信用のペラ2枚で返信用封筒だけという細かい説明の無い大雑把な感じが怖すぎる。
ちなみにやらかしたのはインド系なお方、10年超の法人を運営していて、家族住みという事で結構安心してましたし、保証会社が絡むので関係ありませんが家賃の滞納もありません。住所がエリアをまたぎ複数あったのは驚きましたが退去も想定して動かなければなりませんね🤔
令和8年8月17日付で、目黒税務署から「照会書」が届いた。 内容は、入居者が国税滞納しているため、賃貸借契約の情報を確認したいというもの。
正直、こんなの初めてだ。
届いた書類は質問調査権に基づく「照会書」
書類にはこう書かれていました。
国税徴収法第141条 質問検査権 国税等の滞納処分のため必要がありますので、下記の件について調査の上ご回答ください。
税務署は滞納者の「財産を調査」、つまり財産状況を把握するために、賃貸借契約の有無・賃料・敷金・未収賃料などを確認する権限があるということらしい。

で、調べてみると国税徴収法141条の質問調査権というのは、「契約関係者」に対して質問できる権限を持つことのようですのでつまり、オーナーでもいいし、管理会社でもいい、もちろん入居者…ってこの人に連絡つかないからこっちに来てるのかw
ちゃんと答えないとどうなるのかなーと思って見てみると
罰則の適用
9 法第141条の質問、検査及び物件の提示又は提出の要求については、法第188条及び第190条の規定による罰則の適用がある。
なんと

罪になるそうです、ひぇ~。
で、誰に対しても照会できるハズなので、実務的には管理会社が回答するのが自然というかそうした場合の管理会社だと思うのですが、オーナーである私に届きました。
賃料の入金状況や敷金の扱いとかオーナーより管理会社の方が情報を持っている事がほとんどだと思うので、あんまり効率的ではないですね。
今回届いた書類はオーナー宛ですので、税務署は「オーナーが回答できる」と判断して送ってきている。でも実際の情報は管理会社。
今回の流れはこんな感じ。↓
✔ オーナーが管理会社へ連絡
「税務署から照会書が来たので、必要情報をまとめてほしい」
✔ 管理会社が契約情報を整理
賃料・敷金・未収賃料・契約期間など印刷して手書きで書いて返信してくれた。
✔ オーナーが照会書に記入して返送
管理会社から届いた例と契約書データと共に手書きで記入。
という3ステップ、管理会社に送っておけばほぼ1ステップで、提出しておいて家賃清算の時とか管理のついでに知らせれば良いレベルな気がする。
そもそも今回の私の件で言えば国税滞納してるイコール家賃滞納済みということでもなかったので、オーナーに余計な不安を与える事にもなりかねないし。
あ、でも滞納処分が進むと差押えが入る可能性があるのか、そうすると家賃の支払いに影響が出るケースも…あるか~、いやはや保証会社サマサマです。
照会書をよく見てみると…
書かれている内容は差押えの可能性を探るためのものですよね、「賃料月額」とか「敷金」とか。
未収賃料とかもう返還してないかとか、差押え対象になり得る情報ばかり🤣
つまり税務署は、
この入居者に「差押え可能な財産」はあるか?
を、確認しているという事ですね。
敷金は差押え対象になることがありますので、 税務署はその金額を知りたいわけで…エー、ヤダー!😂
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ここ最近の家賃高騰の波はウチの近くでもあり、ウチは大体最安値に近い値で付けていますので長期であればあるほど「安すぎる」レンジに入ります。
「国税滞納」という事実は、 今後の入居者の動きに影響する可能性はかなりあるため、手元に全部資料があったとしても管理会社とは情報共有しておくと安心ですね。
もし退去となってもすぐに対応できるよう他にも下話ぐらいは回しておこうっと。

