5棟10室基準
不動産所得が「事業的規模」か「そうでないか」を判定する為のものです。
国税庁 – 所得税 No1373 –
・独立家屋(一戸建てとか一軒家)が5棟以上であること。
・部屋数(アパートとかの貸間)が10室以上であること。
「5棟・10室」基準ですね。
超えれば青色申告特別控除で65万(電子申告限定)、超えていなければ10万控除というもの。(電子申告しなかった場合は55万円の控除に下がります。)
個人で「10室以上持っているけど控除は0円,10万,55万のどれかの人」
なんかは、節税出来るかもしれません。
はい、タイトルの内容回収したので終了…なワケありませんね~。
でもここから下はダラダラ話しているだけなので、読まないでも別に(ぉ
良し悪しを理解した上で税金を華麗に受け流そう。
前回、個人と法人での所得による納税額の分岐は「350万付近」から始まる、という結果を出しましたが、今回の基準を超えるかどうかという話は
5棟10室基準を満たすから法人?個人?って話ではありません。
自分が消費するモノを事業目的に含めた法人を設立し、そちらで取得した方が年収以上に資産を活用出来、無駄なお金を垂れ流さないという意味では法人成りすべきですが、それらを検証するまでは個人で現状の見極めをするのも大事です。
個人事業主であることのメリット(低額時の低税率、長期保有での低税率など)、
デメリット(社会保険・経費の幅狭や不自由さなど)と併せて
法人のメリット(2年間の免税事業者・経費幅広など)、デメリット(赤字でも納税など)を理解した上で個人で不動産を持つ場合の節税方法。という感じでしょうか
法人+個人のハイブリッド(掛け持ち)の場合は特にややこしい為、税理士に相談するのをお勧めします。
報酬を出せる場合は法人を作って事前確定届出給与を使って初年度+次年度の免税事業者となり法人税カットをする方が効果的な場合が多いですし、創業費と開業費を理解した上で個人から法人に渡せば効果的に益を受け流せます。
分からないままいきなり法人成りすれば【利益は無くても不動産所得税】【設立費用(合同会社でもかかるものはかかる)】【維持費用】【税理士報酬】【個人の所得の支払いと法人税のダブルパンチ】など、情報弱者から搾り取られる仕組みです
法律とかも税制なんかと同じですね。
私はこういうのが好きなのでなんでも自分で研究してみて、噛み砕いてから専門家に聞き、さらに研究するようにしています。
最終的には専門家に任せるのですが、ある程度理解した後の方がメリットのある提案を受けた時に行動しやすいですし、ネ。
まぁ財布から無駄なお金が出ていくのが嫌なので、自分の為、家族の為により効果的に使う為にいつでも研究しているワケです
これも自分への投資になるんだろうか。
注意事項※
●e-taxで自分でやっている方が青色申告特別控除の上限を受ける場合はキチンと調べてから申請しましょう、最新の会計ソフトで売上内容を入力し、PL、BSをその内容通りに作成出来ない場合は税理士さんに相談しましょう、
「自分で自由に申請出来る」からと該当所得でも無いのに65万控除していると、
何年か経ってから税務調査が入り「これは65万控除適用ではない」として遡って高額の追徴課税を受けるハメになりますのでご留意を。
●法人でどうやりくりしても所得800万超えちゃうから個人に移して赤字で計上させれば…ってのも別法人を立ててそちらに移して免税事業者を上手く活用した方が効果は高いと思いますので、個人と法人のハイブリッドで運用する場合は自分の見解だけでやらない方が良いと強く思います。
何しろ「自分の現状を税理士さんに説明」して対策していくのが良いと思います、
報酬を支払っても効果が出るものなのか、どのぐらい手残りが増えるのか、自分はその為に何をすれば良いのかが明確になりますし、税理士さんも信頼が無くなれば依頼も無くなりますから「依頼した方がもったいないぐらいの状況」なのに「私に任せてください」とは言いません。
無料相談を受けている所もあるので、
気になったらまずは専門家に聞いてみるのが一番ですね。
なんか税理士の回し者みたいだな…まぁそれでも良いか。
AIが税制更新にも対応して完全判別できるようになっても抜け道を教えてくれるようにはならないだろうし、また抜け道を教えないように操作されるだろうから、結局専門家は無くならない、むしろ淘汰されて本当の専門家だけが残るだけなんじゃなかろうか。
あら、長くなりすぎた、然らば再度。
ではでは。
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