新NISA口座の非課税枠の扱いって亡くなった場合どうなるんだろうか。

はい、今回は「新NISA」と相続についてのお話。

非課税で運用できるということで資産形成ツールとしてすっかり定着してきた新NISAですが、口座名義人が亡くなった後どうなるかって、直接的には記載してくれていないんですよね~どこかに「亡くなった場合の新NISA口座で保有していた株式の扱い」が詳しく書いてある公的なサイトあるのかな…。

一方でiDeCoは扱いが明確、益に税はかかりませんので加入者が亡くなるとそこまで積み上げた資産は死亡一時金となり遺族へ、みなし相続財産として相続税行き。

iDeCoの概要 - 厚労省

NISAは非課税口座なので扱いは似たような感じかなと思いきや、株式は株式のまま相続されるシステム。

100万円の株が300万円になっても200万円分の利益は非課税となります、まぁこれはNISAなので当然ですがその300万円の株は一度相続を介して相続人に渡り、取得価額300万円となるので、300万円で売れば譲渡益はゼロなのでその後の課税は無し、売らなければ配当金に税金払って、値上がりして売却すれば300万円に対して益の計算をするだけ…というもの。

ここで出てくる問題が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人」とかいうびっくりするほどしょぼい控除。

恐らくマネしたであろうアメリカの制度遺産税の控除額はなんと日本円にして10億円以上、本当の富裕層にしか届かない額までは遺産税はかかりませんが、日本は3000万円とかいう切ない控除で法定相続人の数×600万円です。

片や10億円超で片や3000万円超(笑)です。

NISAの非課税期間

まず大前提として、NISAの非課税の期間は名義本人まで。
来年からはじまるジュニアNISA…じゃないこどもNISAに組み込めたりしない限りは自身が亡くなってしまった時点で非課税口座としての運用は終了。

なんとなくですが、NISAは入金も自分名義でないといけないし元金も分かるレベルで詳細に入出金を管理しているんだから、配偶者までは無税で渡してあげれば良いのになぁ。

こどもNISAも始まるし法定相続人に移行出来たら出来た分だけ非課税でも別に良いだろうに。

資産の承継

NISA口座にあった株式は相続人の課税口座に移される事となります。
移すといっても子供が相続対象の株がある証券会社の証券口座を持っていなかったら相続人の口座が必要なので作るところからスタートですが…。

そして前提ですが、NISAはiDeCoのように受取人の設定もしないので遺産の協議が終わるまでは動かすこともできないそうです、そんな面倒にならないため、こうした口座を作成する場合は終い方までを折り込む必要があるんですね。

取得価額はリセット

取得価額に関して、通常は亡くなった人の取得価額をそのまま引き継ぐようなのですが、NISA口座の場合は亡くなった日の終値で相続人が取得したものになるそう。

例えば1000万円で買い、3000万円になっていたら
通常(特定口座) = 取得価額1000万円、死亡時終値3000万円で差益2000万円。
NISA口座 = 取得価額が終値3000万円、差益0円。

といった感じに亡くなった日に資産の取得価額は時価でリセット。
亡くなるまで生じていた含み益については、税金が免除されるという事ですが、これはNISA口座で非課税なんだから当然ですね。

相続税の対象にはなる

先ほど記載したしょぼい控除のせいで、一般的な家庭で子供のために資産を残そうと思っている大人が一生涯で得た資産を引き継ごうと思うと相続税がかかる可能性があります。

そして、NISA口座内の資産であっても「相続税の対象になる」ので、その他の相続財産が控除を超えた時、先ほどの例で言えば3000万円に対して10%から最大55%の税金がかかりますし、こうした処理をバタバタしていてようやく落ち着いたという時に値上がりしていれば売却して終わりではなく、その分にも税金はかかります。

控除10億円超あったらこれまでのすべてのやり取りが不要と思うと、対象となる恐らくは一生に数度しかしないので一般人も大変だし、行政にも負担がかかっている。

物価高がなくとも対象者はそれなりにいた相続税、額の高は上がってきたのでさらに対象者は増え、団塊の世代が亡くなる頃には相当な財源となるでしょう。
平均的な層から搾取しても経済は成長しない気がしますし、ある種の逆進性がここでも生まれているような感もある。

数年前でも相続税の税収は年間3兆円以上あるのだから止めはしないだろうし。

そもそも始まりが

相続税は、明治三十八年に日露戦争の戦費を賄うための財源として導入された。 家督相続と遺産相続の二本立てで、日本独自の家族制度を反映した。

解題|【第七巻】|租税史料叢書|税務大学校|国税庁

戦費調達のための財源確保が目的で、家督制度に合わせて一般家庭の相続も課税対象に含められていた、それは分かる…しかし

ただ、戦費調達のための臨時的な非常特別税とは異なり、相続税法は恒久的な税法とされたため単独税法となった。

ここが相続税の原罪であると言えますね。

臨時的な非常特別税から恒久的なものに変わった。
戦時に急ごしらえで作らなければならない程の制度が戦後で本当に必要…なのか?

否、時代によって国は変わり制度は変わるんです。
戦時中に必要になるレベルの緊急性や国民の政府に対する理解や知識を加味した徴税と平時における徴税は別物だし、取る区分も分野も場所も何もかも違うハズです。

時代によって変わっていく国民活動から公平かつ中立的な立場で調停し、内容一般リテラシーがあれば理解できる程度には簡素であれば、間違いようがありません。

しかし、戦費を賄うための財源として導入されたなら一旦取りやめて今に合う徴税にしよう…という事は絶対にしません。

ガソリンの暫定税率もそう、結局軽油を含めるとなんだかんだ終わっているような終わっていないような状態となり、半世紀続いた暫定税率に終止符!みたいな状態なのに価格も完全に元に戻っています。

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という事で、新NISAを活用する上で増やすという事や投資に回すということだけではなくどう「遺していくか」までをセットで考えておく必要があるという事ですね。

体に良いものばかりを摂っていられる現代ではないので、延命できればまだ処理できるから良いけどそれも出来ない状態になったら…?

「今日は死ぬのにとてもよい日だ」なんて言えない準備段階。
「明日死ぬかのように生きよ」とも言えない日々。

でも、「永遠に生きるかのように学べ」は出来ているかもしれない。

うちも物件やらその他資産はあるので、何をどのようにして引き継ぐかは今から実行しておくべきですね、まずは贈与枠か…。

ではでは。

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