あなたは第〇号被保険者?いつも急に出てくる国民年金の加入者種別について

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する義務があります。

しかし、令和5年度の納付率はなんと83.1% (厚生労働省公式)。
6人に1人は払っていないのです、最低賃金もある、生活保護もある、払えないにしても義務なんだし何らか政府も対応すれば良いのに。

で、その加入者を第1~3号被保険者と分けています。

超ざっくり。

第1号被保険者

2号と3号じゃない人は全員1号。
国民年金保険料を支払っている人、今年は16,980円/月で、来年は17,510円/月。

第2号被保険者

厚生年金の加入者…つまり会社員や公務員など一般的な被保険者。
社会保険料に年金も健康保険料も含まれている。

ちなみに役員は2号保険者だけど、社会保険に加入していない非常勤役員は1号。

第3号被保険者

扶養されている20歳以上の人、年収が130万円未満かつ配偶者の年収の1/2未満。
保険料は扶養している人(2号)が払ってくれているので支払いは無い。

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国民年金払ってるなら1号、払ってないなら3号、そうでないなら2号。
↓日本年金機構の説明ページ↓

第1号被保険者

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、すべて国民年金に加入することが義務付けられています。国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など、第2号被保険者、第3号被保険者でない方が第1号被保険者です。
国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。
また、以下の方が希望して国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取り扱いとなります。

1. 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる方
2. 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
3. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
4. 65歳以上70歳未満の方(ただし、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない方に限ります。)

第2号被保険者

70歳未満の会社員や公務員など厚生年金の加入者を第2号被保険者といいます。これらの方は、厚生年金の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の厚生年金の加入者で、老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある方は、第2号被保険者とはなりません。

第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)を第3号被保険者といいます。
保険料は、第2号被保険者全体で負担しますので、個別に納める必要はありません。

日本年金機構 年金用語集より

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絶妙に不明瞭。
恐らく一般的な認識としては

「第1号被保険者だからiDeCoの上限MAX68,000円にしている」
「厚生年金払ってる会社員だから第2号被保険者」
「第3号被保険者だから扶養「130万の壁」と戦っている」

ぐらいなもので

恐らく会社員で第2号被保険者の方は自身が何号被保険者なのか即答出来ないのではなかろうか、まぁ即答する必要もないんだけども🤣

そんなワケでざっくりの備忘録的記事でした。

ではでは。

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