自分で積んだ年金が稼ぐと減らされるというおかしな仕組み【在職老齢年金】が更新されていた。

給料からたっぷり引かれていた社会保険料。
長く、そして多額の厚生年金をひたすら払い続け、受け取った年金。

それはそれで働こうが年金暮らしをしようが関係なく渡すべきだと思うのですが

年金受給中に一定額以上稼いだら受け取る年金が減額もしくは全額が支給停止される。

とかいうなんともおかしな仕組み、ちなみに現在の計算はこんな感じ。

全額支給の場合
基本月額と総報酬月額相当額との合計が50万円※以下の場合

減額される場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円※)÷2

日本年金機構の概要によると

老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。
※65歳未満の方の令和4年3月以前の年金については、支給停止の計算方法が異なります。

社会に貢献してきた皆さんが老骨に鞭打ち、自分と関わる人達の生活をより豊かにしようと、それに伴い社会貢献にもなると労働した結果

ある時期になったらもらえると支払い続けた年金を止められるんです、悪さをしたわけではありません、働いてお上が定めた金額よりも稼いだ、ただそれだけです。

これなら貯めた方がよっぽど良いじゃないですか。

令和6年度保険料額表(令和6年3月分から)

厚生年金の保険料は18.3%、ほぼ2割持っていかれますが会社と折半なので
月額30万の人なら27,450円で年329,400円。
月額60万の人なら53,985円で年647,820円。

そう、元がほぼ2割で折半という事は…12回支払うので

給料1カ月分以上を支払っているんです、正確には報酬月額の109.8%ですね。

所得税とか住民税とか社会保険料とか雇用保険料だとか色々引かれてそもそも報酬月額丸々もらう事は絶対に無いのですが、ともかくそれほど支払っているんです。

これから税制が変わらずに平均40万円の給料で18歳から47年間で65歳まで勤め上げたとすると厚生年金保険料で2064万2400円支払う事になります。

で、65歳でも40万円で働いたとすると

年金受給額は月16万円として40万円稼ぐと50万円を超えるので減額される。

計算は

基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円※)÷2

160,000 - (160,000 + 400,000 - 50万円) ÷ 2

あれ、カッコはこれで良いのか。
年金の月額と給与所得を足して50万円引いた額を半分にして、年金から引く…と。

はい、16万円から13万円になり、3万円引かれました。

そんな…バカな…。

なんで?積み立てたのはこっちなのになんでそっちで減らすの?
義務だから?賦課だから?この制度を決めた時、そして徹底的に争わない民側の責任なのだろうか。

ちなみに繰り下げるとこんな感じで推移すると思います、
繰り下げ上限の84%まで行くと全額支給を受ける為には20万でもギリですね。

うーむ。

無理なくキレイに運用されていれば文句などあるハズがありません、この社会を作った先人の為でも自分達の為のものでもありますから、しかし…。

あ、先ほどの計算で出した40万円というのは賞与も含めです。
事前確定届出給与などで社会保険料の上限で上手に活用されていた場合も合算です。

夏冬で3ヶ月分の賞与として月32万円で賞与で96万円でも480万円、つまり在職老齢年金の計算元「総報酬月額相当額」が丁度40万円という事ですね。

それを10年続けたら本来もらえるはずの30万円が回収されるという事。

…これは働いた場合、給与所得の場合の話です。
不動産賃貸収入とかはこの枠に入りません。

つまり、月に1億だろうが10億だろうが100億だろうが
不動産所得がいくらあっても年金はそのままもらえるって事です。

月に50万円60万円と給料で稼ぐ人は年金をがっつり減らされ、
月に1億円の不動産所得があっても年金は1円も減りません。

民は年を取ると勤労し過ぎたらヤスリで削られるんですね。
あ、若くても今は勤労し過ぎると親(会社)が削られるから結局変わらないのか。

自分が動けなくなった時の保険であるから、
積みあがって欲しいし正常であって欲しい、希望はそう、でも現実は違う。

怒りや絶望で回りを見ないのではなく、その中で最適解を探し続ける事。
大事なのは常に諦めないことなんでしょうね。

ではでは。

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