まだまだ粘る、木下元都議。冬のボーナス強制支給?公選法で受取拒否不可?

本人のサイトより

冬のボーナスが支給されるようです。

が、なぜかもう辞めているのに公選法で受取拒否は出来ない?ようで…

寄付するらしいです。

ん?出来るの?

政治家って寄付していいんだっけ?

公職選挙法で受取拒否は出来ないからボーナスは受け取るけど、もう辞めてるから対象じゃないし、選挙区内じゃないしいい、なのかな?

というか寄付出来たら所得控除されるんじゃないの?

国税庁、寄附金を支出したとき

もしされるなら法人でも個人でも寄付金控除で所得の40%程度まで出来、所得税の課税標準額も下がり、所得税率も下がり、住民税で控除を受け、ほぼ全額控除、だが?

寄付先が公開されていないので、木下さんに関係のある場所かもしれない可能性は残しますが、公職選挙法には触れていないようなので、政治家って寄付してもいいんですね、選挙区にもある法人に寄付したら結局「今回の選挙、よろしく頼むよ」になるんじゃないか?

まぁそれはそれ…ってのも問題多すぎだが、既に192万円を寄付しているので、こちらの控除もあり、賞与の分もあれば結局もらってるのと変わらないなって話です。

東京都が出したお金をよくわからない所に寄付してもそれは損失に変わりはないので、文書通信交通滞在費も返還されているので、返還は出来るハズ。

寄付は寄付で自由にすればいいが、受け取るべきではないと思うなら、受取拒否が出来ないなら、返還すれば良いのではなかろうか。

どのようにしても返還出来ないならば、そのお金の原資は国民の貸付金な訳だから、何の団体に寄付して、どのように使われるのか程度は説明する必要があるだろう。

寄付をするという事は普通に木下氏がお金を受け取って使用しただけ

なのだから。

ではでは。

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