ミンカブIR更新 2024.9.13 ミンカブは否定、役員によるインサイダー取引、課徴金納付命令

17時頃、IRが更新されました。

証券取引等監視委員会の公表事案について

PDFファイルの生成時間は「09/13/2024 17:01」

ざっくり…というか内容はシンプルで

証券取引等監視委員会の公表事案について

この度、証券取引等監視委員会から、第三者による当社株式の取引について、金融商品取引法違反の事実が認められたとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったとの公表がなされました。

本件につきましては、当社及び当社役職員による法令違反の事実はございませんが、株主及び投資家、取引先を始めとする関係者の皆様に、ご迷惑、ご心配をおかけしましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

当社は、金融経済情報を取り扱う上場企業として、インサイダー取引の未然防止について高い意識を持ち、内部情報管理を極めて重要なテーマとして常に認識しておりますが、結果として今般の案件に繋がりましたことにつきましては真摯に受け止め、発行体といたしまして、情報管理体制の一層の強化、社内研修の継続的な徹底を通じ、引き続きインサイダー取引の防止に努めてまいります。

証取委の報道発表資料も確認した所、どうやらミンカブの役員が知人にライブドア買収直前に情報を流したとの事で要約すると

ミンカブ役員からの情報を基にしたインサイダー取引について証取委が検査した結果…法令違反の事実が認められ課徴金納付命令の勧告が行われた。

ミンカブは法令違反の事実はないと主張しているので情報漏洩でしょうか、それが事実だった場合はむしろそっちの方が状況は悪い気もしますが…第1次情報受領者とやらはその情報を基に合計1200株(234万8100円)を事前に購入、ライブドアを買った後の最大株価2,250円×1200株で差額35万円が課徴金。

というそんなお話、もしも手に入れた株を第1次情報受領者がまだ保有していたら…

今の時点なら830円×1200株で99万6000円の価値しかないので234万が100万…なので既に十分に罰を受けてそうですが、インサイダー取引は証券市場の公正性を損なう重大な違反行為とされているので「どれだけ小さくても…」という見せしめは必要なんでしょうね。

しかし金額は安いけどもしもこれ払ったら認めた事になるし懲役と罰金セットの刑事罰もあるんじゃないか?そりゃミンカブサイドも

当社及び当社役職員による法令違反の事実はございません

と…言うしかないですよね、実は法人ぐるみだった証拠でも出てきちゃったらさらにトンデモ大事件だし…あ、ちなみに詳細は証券取引等監視委員会の報道発表関係より確認出来ます。

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について 令和6年9月13日 証券取引等監視委員会

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の勧告について

1.勧告の内容

 証券取引等監視委員会は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド役員からの情報受領者による内部者取引について検査した結果、下記のとおり法令違反の事実が認められたので、本日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った。

2.法令違反の事実関係

 課徴金納付命令対象者は、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下「ミンカブ」という。)の役員であった者から、同人がその職務に関し知った、ミンカブの業務執行を決定する機関が、LINE株式会社によって新たに設立される会社の全株式を取得し、同社をミンカブの完全子会社とすることについての決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、当該重要事実の公表がされた令和4年9月28日より前の同月20日及び同月21日、ミンカブ株式合計1200株を、自己の計算において、買付価額合計234万8100円で買い付けたものである。

違反行為事実の概要については、 別図のとおり。【↑の図】

 課徴金納付命令対象者が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。

3.課徴金の額の計算

 上記の違反行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、35万円である。

 計算方法の詳細については、 別紙のとおり。

(別紙内容)

○ 課徴金の額の計算方法について

1.金融商品取引法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格 2,250 円に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から、当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(2,250 円×1,200 株)

-(1,890 円×200 株+1,967 円×100 株+1,969 円×200 株+1,970 円×200 株+1,971 円×400 株+1,972 円×100 株)

=351,900 円

2.金融商品取引法第176条第2項の規定により、上記1.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、350,000 円となる。

いやしかしリスク取って差益35万円て…もはや可哀想まで、役員さんもこんなんでこれまで努力してきた学歴とか経歴とか人脈とか諸々台無しかもしれないなんて切ないですね、例え5,000円まで株価が伸びたとしてもたかが365万とか…残念すぎる。

瓜生氏は今どういう落としどころを探っているんだろうか、インサイダー取引が起きないような環境というか「未然防止に高い意識を持っている」という話ですが、今に至ってはミンカブ自体がそうした情報を提供する立場上、今回の話は「役員が認める認めない」はもはやどちらでも同じというか関係ない気がします。

もしもやっていないなら知人はその情報をどこかで得た事になり未然防止に高い意識を持っていても「伴っていない環境」と言えます、そして「伴っていない環境」なら「当社及び当社役職員による法令違反の事実はございません」に信憑性がない。

当社は、金融経済情報を取り扱う上場企業として、インサイダー取引の未然防止について高い意識を持ち、内部情報管理を極めて重要なテーマとして常に認識しております

事実はない!と断言できるほどすり抜けられない未然防止がすり抜けられ「法令違反の事実が認められた」ワケですから、むしろそこが大丈夫ならやってないとおかしいという…まぁでもやってるならアウトなんですけども。

やってる事実が確定したら役員は名前出しでその後はお察し、やってなかったけどインサイダー取引が事実なら本業の脇が甘いという最悪のレッテル、内部では誰もやってなかったしインサイダー取引の事実も無かった場合は名誉棄損で損害賠償…まぁそれは稀も稀、知人殿は課徴金+罰金だろうか。

信用を失う類の情報ばかりでどうしようもありませんね、これで散々回収期だと煽ってきた「今期からようやく黒字!2Qから黒字!」が1Qに続いて赤字だったら既に信頼を失っている瓜生氏はさらに…泥沼のミンカブ、続報を待ちましょう。

ではでは。

コメント