政府税制調査会「リーマンの給与所得控除手厚すぎ」

自分たちはほとんど払っていないから自分事じゃない感、なんとなく言えば喜びそうな事言っとけ!って感じで資料作ってるんでしょうね。

サラリーマンが優遇されているように見えているとは、何をどのように調査してその結果彼らにはこの世の中がどう見えているのでしょうか…。

これぞ頓珍漢。

少し前に触れた過去最高の税収と財務省が発表。
71兆1374億円でしたが、これからもっと締めようと思っていますと。

その検討内容は以下リンクの通り。

コロナ禍で税収多かったってそれ成果じゃないだろう…強い子どもを育てられる国にしなければ終わってしまう、本当に。

対象の問題でしょうね、若者に対して選挙活動しなければならないなら変化はあるハズですが、若者よりご年配の方が多いうちは変わらないのかもしれません。
ご年配の方へ配慮した方が票が入るならそりゃそうしますね、若者は特に選挙に参加しましょう。

第27回税制調査会資料(2023年6月30日)

より、給与所得の項を抜粋して引用

給与所得

給与所得は、給与収入の金額から、その収入金額に応じて算定される給与所得控除の額を差し引いて算出されます。なお、給与所得控除に加えて、確定申告により研修費や資格取得費等の「特定支出」の額のうち給与所得控除額の2分の1を超える金額について控除することができる特定支出控除も設けられています。

給与所得控除の性格については、「勤務費用の概算控除」と「他の所得との負担調整のための特別控除」の二つの性格を有するものと整理されています。

「他の所得との負担調整のための特別控除」とは、いわゆる給与所得者が専ら身一つで、使用者の指揮命令に服して役務提供を行うことから、失業などの不安定性のほか、有形、無形の負担、拘束を余儀なくされ、その役務の提供による成果のいかんにかかわらず、その対価があらかじめ定められた給与の支給にとどまるといった給与所得者に特有の事情に対して斟酌を加えるものですが、就業者に占める給与所得者の割合が約9割となっている現状で、「他の所得との負担調整」を認める必要性は薄れているのではないかと考えられます。

また、給与所得控除によりマクロ的には給与収入総額の3割程度が控除されていますが、給与所得者の必要経費と指摘される支出は給与収入の約3%程度と試算されており、主要国との比較においても全体的に高い水準となっているなど、「勤務費用の概算控除」としては相当手厚い仕組みとなっています。

こうした点を背景に、給与所得控除の見直しが行われてきており、平成24年度税制改正においては、給与収入に応じて逓増的に控除が増加する給与所得控除に上限(245万円)を設けるとともに、平成26年度税制改正では、段階的に給与所得控除の上限が引き下げられ、220万円とされました。

平成30年度税制改正では、働き方の多様化が進展している中で、働き方や収入の96稼得方法により所得計算が大きく異なる仕組みを是正し、働き方に中立的な税制を実現する観点から、給与所得控除・公的年金等控除の控除額を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げる改正が行われました。

その際、子育て世帯等に負担増が生じないよう配慮しつつ、給与所得控除の上限について引下げが行われ、195万円とされました。

「今は給与の3割ぐらい控除されてる!主要国よりも高い水準!見直し!」

ちなみにこの資料の中でアメリカについて28回も触れているのですが、何故平均的なお給金の差や制度の違いには目を向けないのだろうか。

給与300万に対して所得控除が90万あるのが問題なのか、課税所得200万に対して70万の控除があるのが問題なのかは分かりませんが、主要国とは国のスタイルが違うし、住宅の金額も全く違うし、年金や保険も違う、そもそも所得が違います。

取る場所の問題ですよ。

世界の国会議員年収ランキングで取り上げた際の日本の国会議員の年収は

3位ですよ、3位。
日本の国会議員は700人以上いると言われています。

人口10倍のインドも700人(議員年収200万)ぐらいだし、
人口3倍のアメリカも600人(議員年収2000万)弱です。

たまに来て突っ伏して寝て20年以上勤めあげられ、収入は累計〇〇億円。
今はもう無い制度ですが、当時の議員年金(国会議員互助年金)で500万円/年ぐらいは一般会計から支出されるでしょう。

インドとかアメリカ関係ない?よそはよそ、うちはうち?
じゃあ主要国との差とかどうでもいいですよね?

所得控除の上限は徐々に引き下げられています。
課税対象額の幅と控除額で煙に巻き、265万控除から220万控除、そして195万控除。

基礎控除を下げ、今度はなんですかね?
扶養控除でも削るんですか?基礎控除?103万の壁にでも手を出してみますか?

え?通勤手当の非課税限度額に手出すかもしれないの?本気?

始めは源泉で徴収して還付するみたいなやり方をするにしても通勤の為の手当(交通費)って会社に出勤する為の実費補填であって、例えば通勤の為電車で消費税が含まれた1,000円を支払って会社が交通費として1000円補填したとしてどこに税金を払う余地があるの?所得になってないけども。

旅費規程とかは手を入れる必要があると思いますよ、活用している私が言うのもなんですが歪みがあるように思います。

でもお偉方も使ってるから軽々に明るみに出すワケにはいかんですよね?

少額不追及の項目に対しても厳しく源泉で取ろうとしてるし、あ、あれか。

日本から能力の高い人財を出そうとしてるのかな?なら納得。

まぁ今さら何を騒いでも何も届きませんから、選んだ私たちが悪いんです。
彼らも相当に悪いですが、選んだ私たちの責任だし、選挙に行かなかった人は文句を言う権利もありません。

選挙に参加しましょう。

最低賃金の見込み

10月の頭に最低賃金上昇のお達しがありますが

私の予測値は去年と変わらず1,101円(東京)

この1円のあるなしが重要です。

大手は細かな設定で文句言われるのは嫌なので最低賃金が1,100円なら1,100円にするでしょうがもしも1,101円なら、来年も見込んで1150円にするところや1,110円といった見た目の良い値に調整してきます。

最低賃金から見る給与の計算から見ても1,101円なら先ほどの例でアルバイトは1,150円なのに、社員は1,101円計算なのかと文句を言われるのは目に見えていますので

ちょっと計算してみましょう。

年間休日115日、1日8時間労働だとすると最低賃金による最低月額は

250日 × 8時間 × 時給 ÷ 12ヵ月 = 月額

で、計算出来るので

(2023) 1,101円 = 183,500円
(2022) 1,072円 = 178,700円
(2021) 1,041円 = 173,500円
(2020) 1,013円 = 168,833円
(2018) 985円 = 164,167円

例えば1,110円なら同条件で185,000円です。
1,150円なら191,667円

一般財団法人労務行政研究所

高卒の初任給は最低賃金ギリギリですね。
これでやっていけるのか否かと言われればいくしかないからいけるんでしょうけども、都会に通勤するタイプの方ならタイトルの通りに給与所得控除が減額されでもしたら、また手取りが減るんです。若者…特に高卒や大卒で働きに出てすぐの人達が一番被害を受ける話ですが、一番選挙から遠ざけられていたのでよく分かりませんよね、老人の為の選挙だと丁寧に教えるのも難しいですしね。はぁ。

大人が社会に出たばかりの子どもをいじめてどうするんですか。

おっさんおばさん金持ちが色々負担すりゃ良いじゃないですか、金持ちだけ逃げきれない仕組み作ればいいじゃないですか、政治家が一般人の平均年収ほどの報酬にして無税で使える謎のお金やめればいいじゃないですか。

若者はイイ物身に着けたいし、イイ物食べたいし、素敵な異性と交際したいし、遊びたいしやりたい事いっぱいあるんですよ。

ワケわからん時間に起きてうろついて、昼はウトウト、新聞読んでニュース見て、その内容を若者に当たり前のように話して分からなかったら「若者は今の世の中の事も知らない…」ってそりゃそうですよ、あなた達も新たなSNSや最新のシステム、ウェアラブル機器に大した興味はないでしょう?

若者は体が動く、年を取れば体は動かないが頭はよりなめらかに動く。
若者をその頭で補助し、より効果的に動いてもらう、そして豊かになった元若い世代達は感謝を込めて年寄りを敬うのです。

何もせずに年齢が上だから偉いってのは老害です。

私たちは偉ぶった分だけ小さく見え、小言を言うほどに小さく見えるもんです。

自分たちがめちゃくちゃにしてしまった日本を歩かせるんだから、ゴミぐらい拾いましょう、種を植えましょう、見えない所で助けてあげましょう。

自分達にもあった若気の至りを生暖かい目で見守りましょう。

ではでは。

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